
「暗い」「ジメジメ」「閉鎖的」「高そう」…、近年の地下室はそんなイメージを覆し「快適」「安全」「低コスト」な空間です。
地下室の規制緩和によって、限られた敷地をより大きく利用することができるようになりました。
地下室の規制緩和によって、限られた敷地をより大きく利用することができるようになりました。
規制緩和で広い地下室
これまで住宅の居室を地階に計画することは、衛生上の問題から原則として禁止され、一般的にはあまり活用されませんでした。
しかし、近年の室内環境維持の為の除湿、換気、防水などに関する建築技術の著しい向上で快適な空間として利用することが可能になってきました。
土地の有効利用のための緩和処置も近年「建築物の地階で住宅の用途に供する部分については、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の1/3を限度として、容積率に算入しない」という容積率の緩和が可能になり、第1種低層住居専用地域など建ぺい率50%容積率100%の場合は30坪の土地に対して1階床面積15坪2階床面積15坪の合計30坪の建物までが限度ですが、地階を設けることにより地下を15坪まで増やすことができるようになります。
しかし、近年の室内環境維持の為の除湿、換気、防水などに関する建築技術の著しい向上で快適な空間として利用することが可能になってきました。
土地の有効利用のための緩和処置も近年「建築物の地階で住宅の用途に供する部分については、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の1/3を限度として、容積率に算入しない」という容積率の緩和が可能になり、第1種低層住居専用地域など建ぺい率50%容積率100%の場合は30坪の土地に対して1階床面積15坪2階床面積15坪の合計30坪の建物までが限度ですが、地階を設けることにより地下を15坪まで増やすことができるようになります。
床下室- 基礎を深く掘り下げることによって、できる空間のことを床下室といいますが、地下室として独立していないために、湿度や防音対策ができていない。
地下室- 地階にあり、床・壁・屋根をしっかり独立させている構造物を地下室といいます。基礎として利用されているものもあります。
半地下室- 傾斜地などにおいて、地下室の壁の一部が地上に見えるもの。または、地下室の天井の高さの3分の1が地上に出ているものを半地下室と呼びます。
一部地下室- 地下全体ではなく、地下の一部を地下室として利用するものをいいます。土地の形状などによって、こういった一部地下室といった形のものも多いようです。
独立地下室- 上家の下に設けるだけではなく、車庫や庭などの下に設けるのが独立型地下室です。隠れ家的な形で利用されていることが多いです。

技術革新 〜実績に裏打ちされた技術力〜
都会の地下街では約80%のシェアをもつ、株式会社児島建設のサポートを得て設計・施工致します。
地下街でもあなたの住宅でも同じ技術の設計・施工なので、その信頼性は抜群です。
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耐震設計 〜地下室付き住宅は地震に強い〜
吸音性もあり地震・火災・盗難に強く燃えにくいのが地下室の特徴です。土の中は火災時も安心であり、お客様の安全安心にお答えします。地下室のゆとりを活かして、ホームシアター、ピアノルーム、寝室、リビング、食品、衣類の収納庫など、ご家族のアイデア次第で他目的に使える空間です。

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地下室は「高い」という地下室は「特別」という概念が覆されるほど、今や地下室は身近で手頃な存在です。
しかも地下室を15坪以上の広さで施工すると、1坪当たりの単価が小さくなり、割安に地下室を持つことができます。
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